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マンション経営の相続対策及び節税のメリットを教えてください。
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相続税の節税対策をする場合、まず相続する財産が金銭で見積もるとどれくらいの額であるかを把握しないと話しになりません。相続税も、相続財産を金銭に見積もり、その相続財産の総額に対して課税されることになるからです。相続税が、課税される際の評価方法は法律で決められており、原則としては相続財産を時価で評価していくことになります。
では、その評価の方法を簡単に説明していきましょう。
不動産は土地と建物、それぞれ別々の方法で評価されています。 |
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土 地
土地については「路線価」によって評価されます。「路線価」とは、その土地が面している道路に設けられた基準価格で、その基準価格に相続する土地の平米数を掛けることにより、相続する土地の価格を決めていくことになります。
この路線価から求められた土地の価格は、その土地が更地であった場合の価格ということになります。よって、更地の状態で相続する場合には、路線価から算出した価格が評価額ということになります。路線価については、税務署で調べることができますので、直接問い合わせてください。
又、土地の利用方法によっては路線価から一定の額が除かれることになります。具体的には以下のとおりになります。 |
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1.土地を他人に貸してる場合(借地権)
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たとえば、被相続人がAさんに土地を貸し付け、Aさんはその土地の上に家を建てて住んでいたような場合です。このような土地を借地権といい、自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。更地の状態で評価した額から、借地権の部分(借地権割合)を控除することになります。借地権割合は、地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせて聞いてください。 |
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2.土地の上にアパートやマンションを建てて貸してる場合(家主業)
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この場合も、自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。更地の状態で評価した額から、借地権の価格及び家を利用する権利(借家権といいます)の価格を控除することになります。借地権割合及び借家権割合は、地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが、借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせて聞いてください。 |
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建 物
固定資産税の評価額をもとに計算します。毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されています。建築費用の70パーセント(木造は60パーセント)程度が目安になります。
お手元に納税通知書がない場合は、市町村役場で固定資産税評価証明の交付を受けることができます。 |
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